相続放棄と未払いの公共料金
1 相続放棄をする場合、未払いの公共料金は支払わなくてよい
被相続人がお亡くなりになられた際、電気、ガス、水道等に関する公共料金の支払いがなされていないということがあります。
このような場合、相続放棄をした(元)相続人には、当該公共料金を支払う必要はありません。
もっとも、実務においては、感情的な側面から、完全に無視をするということは簡単ではないこともあります。
そこで以下、相続放棄をする場合には被相続人の未払いの公共料金を支払わなくてもよい理由と、実務上の取り扱いについて説明します。
2 相続放棄の効果と未払いの公共料金との関係
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるという強力な法的効果が発生します。
そのため、相続放棄をした(元)相続人は、被相続人の財産を一切取得できなくなると同時に、被相続人の債務も一切負わずに済みます。
そして、被相続人の電気、ガス、水道などの未払いの公共料金は、被相続人の債務です。
相続放棄をすることで、被相続人の未払いの公共料金の支払義務を免れることができるようになるのです。
3 実務上の取り扱いについて
実は、相続放棄をした場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面が発行されますが、相続放棄をした事実は公にはされません。
そのため、電気、ガス、水道等の事業者に対して相続放棄をした旨を伝えないと、債権者は相続放棄をした事実を認識することができません。
そこでまず、相続放棄をしたら、電気、ガス、水道等の事業者に連絡をして、相続放棄をした旨を伝えます。
そして、必要な場合には相続放棄申述受理通知書の写しを提供すると、以降の請求を止めることができます。
相続放棄をした(元)相続人が、被相続人の自宅に住み続けるという場合もあります。
このような場合には、住み続ける方が新たに電気、ガス、水道等の契約をする必要があります。
このとき、事業者からは、被相続人の解約手続きをするよう言われることがあります。
しかし、相続放棄をした方は、すでに相続人ではなくなっており、法的には被相続人の契約について解約をすることができないため、新たに契約をする必要があります。
また、相続放棄をする前に、被相続人の未払いの公共料金を支払ってしまったというケースも実務上はよくあります。
このとき、(元)相続人の金銭で支払っていた場合には、被相続人の財産を費消したことにならないので、相続放棄が認められなくなることはないとされています。